宮陵会三重支部 規約
神奈川大学三重県宮陵会 規約


( 名 称 )
第1条 本会は神奈川大学 三重県宮陵会と称する。

( 事 務 所 の 所 在 地 )
第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。

( 目 的 )
第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人
    神奈川大学宮陵会の発展に寄与することをもって目的とする。

( 事 業 )
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
     (1)会員名簿の調整・管理。
     (2)会報等の発行。
     (3)その他目的達成に必要な事項。

( 会 員 )
第5条 本会は横浜専門学校、神奈川大学短期大学部及び神奈川大学を卒業した
    者で、三重県に在住または勤務する者並びにこれに準ずる者をもって
    組織する。

( 役 員 )
第6条 本会に次の役員を置く。
     (1)会長 1名
     (2)副会長 1名
     (3)事務局長 1名
     (4)理 事    各地区若干名(第7条の規定による)
     (5)監 事        1名
     (6)顧 問       若干名

( 役 員 の 選 任 )
第7条 1.本会の理事は次の各地区の代表者とする。
      理事の人数は各地域5名を限度として各地域で選任し、会長の
      承認を受けるものとする。
       (1)桑名・いなべ地区(2)四日市地区(3)鈴鹿・亀山地区
       (4)津地区  (5)松阪地区  (6)伊賀・名張地区
       (7)伊勢地区 (8)鳥羽・志摩地区 (9)尾鷲・熊野地区
     2.会長、副会長、監事、顧問は役員会において選任する。
     3.必要に応じ総務担当、会計担当、広報担当を役員会において選
       任する。
     4.事務局長は会長が委嘱する。
( 役 員 の 任 期 )
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

( 役 員 の 職 務 )
第9条  1.会長は本会の業務を統括し本会を代表する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長に支障が生じた時はその職務を
       代行する。
     3.事務局長は本会の事務を総括する。
     4.理事は地区代表とし、地区会員との連絡を密にし本会の運営に
       寄与する。
     5.監事は、会計監査業務を担当する。
     6.総務は会議の記録、書類の作成及び保管、会員名簿の掌握を担
       当する。
     7.会計は会計業務を担当する。
     8.広報担当は広報誌の発行を担当する。
     9.顧問は本会の業務に助言する任務を担当する。

( 役 員 会 )
第10条 定期役員会を年2回開催する。その他必要に応じ開催する。

( 総 会 )
第11条 総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催する。

( 会 費 等 )
第12条  1.本会の運営資金は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれ
       にあてる。
     2.本会の会費は年額2,000円とする。

( 会 計 年 度 )
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

( 会 則 の 変 更 )
第14条 本規約の改定は総会において行う。

補 則 第12条2項については平成15年4月1日から適用する。

付 則 この規約は平成26年5月25日から実施する。

      平 成 10年8月8日改訂
      平 成 14年11月3日改訂
      平 成 17年 5月22日改訂
      平 成 26年 5月25日改訂